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郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行に伴い、及び地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 (平成十三年法律第百二十号)第三条第一項 の規定に基づき、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令を次のように定める。
(施設及び設備)
第一条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 (以下「法」という。)第三条第一項第二号 に規定する総務省令で定める施設及び設備は、次のとおりとする。
一 法第二条 各号に規定する戸籍謄本等、除籍謄本等、納税証明書、登録原票の写し等、住民票の写し等、戸籍の附票の写し及び印鑑登録証明書(以下この条において「証明書等」という。)並びにこれらの交付の請求に係る書類を、同条各号に掲げる事務に従事する職員(以下「郵便局取扱事務従事職員」という。)及び当該請求を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設
二 地方公共団体(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区(法第二条第二号 及び第六号 に掲げる事務の実施にあっては、市又は区))との間で証明書等及びこれらの交付の請求に係る書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備
三 証明書等の交付の請求に係る書類等を適切に保管することができる設備
(措置)
第二条 法第三条第三号 に規定する総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 個人情報の適正な取扱いの方法その他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
二 個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて郵便局取扱事務従事職員に対して研修を実施すること。
附 則
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。